取扱事件・料金

料金はいずれも消費税を含む料金になります。

  • 2025年10月1日現在の消費税に基づいて算出しております。

一般民事事件

着手金は、経済的利益が300万円以下の場合は経済的利益の8.8パーセント、経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合は経済的利益の5.5パーセント+9.9万円を1つの基準としています。
ただし、着手金の最低額として、交渉の着手金は22万円、調停・訴訟の着手金は33万円としています。

報酬金は、経済的利益が300万円以下の場合は経済的利益の17.6パーセント、経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合は経済的利益の11パーセント+19.8万円を1つの基準としています。

相続事件

遺産分割事件の着手金・報酬金については、一般民事事件と同様の基準となります。

遺言作成は、定型的なものが11万円、非定型的なものが22万円を1つの基準としています。
相続放棄は、定型的なものが11万円、非定型的なものが22万円を1つの基準としています。

  • 家族信託についても取り扱っていますが、岐阜県内の銀行・信用金庫を指定された場合に、指定先の銀行・信用金庫がまだ家族信託に対応していないことがあります。

離婚事件

離婚が問題となる事案、財産分与が問題となる事案、面会交流が問題となる事案、複数の点が問題となる事案など事案が多岐にわたるため一概にはいえないものの、交渉及び調停の着手金は33~55万円、訴訟事案の着手金については44~66万円、報酬金については着手金と同程度を1つの基準としています。

慰謝料請求については、一般民事事件と同様の基準となります。

  • 受任をお約束するものではありませんが、特に不貞による慰謝料請求事件については積極的に受任しています。ただし、探偵が適法に調査をしているのか当職において知り得ないため、探偵の紹介等は行っておりません。

交通事故

民事事件の場合には一般民事事件と同様の基準となります。
刑事事件の場合には刑事事件と同様の基準となります。

  • 受任をお約束するものではありませんが、特に交通事故の物損事件(過失割合等を争う事件)については積極的に受任しています。

名誉毀損

民事事件については、一般民事事件と同様の基準となります。
刑事事件については、刑事事件と同様の基準となります。

  • どこまでが表現の自由として許され、どこからが許されないのかという名誉毀損の境界事案については、特に強い関心があります。

不動産トラブル

受任をお約束するものではありませんが、不動産トラブル全般について積極的に受任しております。

売買、借地・借家、建築紛争については一般民事事件と同様の基準となります。
境界紛争に関しては、着手金は33~110万円、報酬金は同程度を1つの基準としています。

学校トラブル

トラブルの内容が多岐にわたるため、まずは御相談ください。行政の第三者委員会の委員等も引き受けさせていただいているので、第三者委員会の委員等の依頼の場合もまずは御相談ください。

  • 学校や教委委員会宛の書面作成についても行っています。弁護士名を出さないもので、1通5万5000円から22万円を1つの基準としています。

企業法務

顧問弁護士となる場合、会社の規模・相談の頻度等によって異なるものの、月額1万1000円から月額11万円を1つの基準としています。

顧問契約をしていただくと、緊急時に備え、当職の携帯電話番号をお教えさせていただいております。
顧問契約のない方は面談による相談となりますが、顧問契約をしていただくと電話相談についても対応させていただいております。
顧問契約をしていただくと、特段調査の必要のない法律相談に関しては、法律相談料は無料となります。ただし、事件を受任する場合には、別途料金がかかります。

労働事件

労働事件は多岐にわたるため一概にはいえないものの、基本的には、一般民事事件と同様の基準となります。

使用者側で労働組合と交渉をする場合は、時間制報酬方式(タイムチャージ)を基本とさせていただいています。1時間あたり3万3000円を1つの基準としています。

刑事事件

事案簡明なものの被疑者段階の弁護の着手金は22~55万円、報酬金も同程度を1つの基準としています。
事案簡明なものの被告人段階の弁護の着手金は22~55万円、報酬金も同程度を1つの基準としています。

事案複雑なものの被疑者段階の弁護の着手金は55~88万円、報酬金も同程度を1つの基準としています。
事案複雑なものの被告人段階の弁護の着手金は55~220万円、報酬金も同程度を1つの基準としています。

  • 控訴審からの事件依頼についても取り扱っております。

告訴・告発の御依頼については、着手金は22~55万円、報酬金も同程度を1つの基準としています。

少年事件

少年事件の着手金は33~66万円、報酬金も同程度を1つの基準としています。

国家賠償請求事件

一般民事事件と同様の基準となります。